事業所運営規程3
※居宅介護支援(ケアプランセンター)以外の事業所運営規定は下記をご覧ください。
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健康会 牧田町ケアプランセンター
指定居宅介護支援事業運営規定
(事業の目的)
第一条(社会福祉法人 健康会)が設置する健康会 牧田町ケアプランセンター(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(事業の運営の方針)
第二条
- 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮したものとする。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
- 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
- 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
- 前各項のほか「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例(令和3年高槻市条例第42号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 健康会 牧田町ケアプランセンター
- 所在地 大阪府高槻市牧田町7-54-107
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第四条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 管理者(主任介護支援専門員) 1名(常勤職員・介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 - 主任介護支援専門員4名以上
(1)事業所内のケースについて他のCMの相談、指導的な役割を担う
(2)CM研修の一環として見学実習の対応を行い、後進を育てる。
(3)地域近隣の事業所と連携し、ケース検討会を主軸として開催する。
(4)事業所内のケース検討会を主導する。
(5)近隣の地域包括支援センターと連携し、様々なケースを担当する。 - 介護支援専門員 2名以上
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスに種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第五条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし祝日、12月30日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。
- 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の内容)
第六条「高槻市介護保険法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例(令和3年高槻市条例第42号)」に定める取り扱い方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
- 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内相談室において行う。
- 課題分析の実施
(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことが出来るよう支援する上で解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン方式とする。 - 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題の基づき、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを利用するうえでの留意 点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 - サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。 - 居宅サービス計画の作成
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
(1)利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
(2)利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報は複数求めることが出来ます。またその事業者を位置付けた理由を求めることも可能です。利用者またはその家族がご自身で選択ができるような情報を提供します。
(3)介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
(4)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
(5)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
(6)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
(7)介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
(8)利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 - サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(1)医療機関との連携について
●介護支援専門員は、居宅サービス事業者から寄せられた、利用者の医療的な情報(口腔に関する問題、服薬状況など)を主治医または薬剤師、歯科医師等に報告し、必要に応じて対応を検討します。
●利用者が医療機関に入院された場合は、速やかに(3日~7日以内)に在宅での利用者の情報を提供し、退院に向けて協同して支援を行います。
(ご利用者さま、ご家族様におかれましては、入院されましたら、即座に担当ケアマネージャーにご連絡いただくとともに、病院担当者へも担当ケアマネージャーの名前と事業所名をお伝えいただきますようお願いいたします。)
●退院に向けては、入院中から病院を訪問し、医療関係者等(医師・看護師・リハビリ担当者・栄養士・医療相談員・薬剤師)と面談を行い利用者の状態を把握した上で必要に応じて、担当医を交えたカンファレンスに参加するなどし、在宅生活に向けての居宅サービスの調整とケアプランの作成を行います。
(指定居宅介護支援の利用料等)
第七条 居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
- 法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
- 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
- 次条に定める通常事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費(公共交通機関を利用する)を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第八条 通常の事業の実施地域は、高槻市、茨木市の区域とする。
(事故発生時の対応)
第九条
- 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとする。
- 前項の事故の状況及び事故に対してとった処置について記録を行うものとする。
- 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第十条
- 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するための必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 事業所は提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第十一条
- 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での下位語サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第十二条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針の整備をしています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するため定期的な研修を実施しています。
- 地域包括支援センターや市の担当部署と相談して対応します。
- 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は要介護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村又は地域包括支援センターに通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第十三条
事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため及び早期の業務再開を図るため次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 事業者は、業務継続計画の策定を行います。
- 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症の予防及びまん延防止)
第十四条
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね2か月に1回開催するとともに、その結果について従業者に周知することとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備を行います。
- 事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(身体拘束)
第十五条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第十六条
- 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし。また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上 - 従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 事業所は、従業者であった者に業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約内容とする。
- 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景といた言動または性的な言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
- 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低五年間は保存するものとする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業者(社会福祉法人健康会)と事業所の管理者との協力に基づいて定めるものとする。
附則
- この規程は、2015年4月1日から施行する。
- この規程は、2015年8月1日に改訂し施行する。
- この規程は、2016年8月16日に改訂し施行する。
- この規程は、2017年4月16日に改訂し施行する。
- この規程は、2017年7月16日に改訂し施行する。
- この規程は、2017年9月1日に改訂し施行する。
- この規程は、2017年10月1日に改訂し施行する。
- この規程は、2018年4月1日に改訂し施行する。
- この規程は、2019年4月1日に改訂し施行する。
- この規程は、2024年4月1日に改訂し施行する。